客付不動産会社様に事前にお伝えしている申込み条件
- 【ルール1】メールのみで受付け(LINE・FAXでの送付不可)
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購入申込書はメールでのみ受付しております(LINE・FAX不可)。
全物件共通、申込書をスキャンしてメールにて送付ください。
メールの送信が完了していれば、自動返信が届きます。
自動返信が届いていれば、当社にメールが届いているかと思いますが、不安な場合はメール送信後、購入申込書を送付したことをLINEでも送っていただけると確実です(LINEいただいた場合、申込書を確認後返信いたします)。ルール1・意図一般的に不動産会社の申し込みは住宅ローンの融資の承認のありなしに関わらず早いもの順です。申し込みが一番早い人が一番手、1分でも送れると2番手となります。
元付不動産会社への購入申し込み書の渡し方も手渡し、FAX、メールなど、様々です。元付不動産会社への経路が様々なため、届いた・届いていないなど受け取りの段階でトラブルが起こります。そのため当社では窓口をメールのみに絞りました。
メールだと受信時間が確定するため、いつ受け取ったが分かります。
また購入申込書受信専用メールアドレスを設定し、受信した場合は自動返信メールが送信されるため、客付不動産会社も購入申込書の送信完了を確認できるため、安心いただいています。 - 【ルール2】申込みは内覧会への参加後のみ
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買主が一般のお客様・不動産業者様(不動産業者様による直接の買取り含む)にかかわらず、購入の申込みは内覧会への参加後のみとさせていただいております。
例えば、初回の内覧会参加前など内覧会への参加をしないままの申込みは一切受付けておりません。申込書を送付いただいても売主へ報告自体いたしません。
内覧会に参加していない不動産営業マン(不動産会社)からの申込書も受け取りません。「内覧会参加前に購入申込書を送ってもいいですか?」と質問いただきますが、受付しておりません。
必ず内覧会へ参加後に申込みください。
ルール2・意図人気のマンションの場合、初回内覧会の前に「内覧せずに申し込みます」と客付不動産会社から連絡いただく場合があります。
売る仲介では、客付不動産会社にあらゆる資料・物件の写真を事前に共有していますが、それでも申し込みに際しては内覧いただてからでないとトラブルになる、それが売主様の不利益になると判断し、購入申し込みは内覧いただいてからとお伝えしています。
実際、「内覧せずに、申し込みます」の場合も、売買契約の前に1度内覧させて欲しい、と言われることも多く、その内覧後にキャンセルされる場合もあります。
- 【ルール3】申込書(買付証明書)は弊社指定
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物件の申込みは弊社指定の申込書でお願いいたします。
弊社指定の購入申込書(買付証明書)以外はお受け取りしておりません。購入申込書(買付証明書)は、当該物件資料一式に同梱しております。
ルール3・意図一般的に購入申込書(買付証明書)は客付不動産会社、それぞれ独自のフォーマットで申し込みをします。記載内容も様々で、記載箇所も統一されておりません。そのため、各社から複数枚申込書を受領すると、比較しづらく売却先を選ぶのが難しくなります。
売る仲介では事前に当社書式での購入申込書をお渡ししており、申し込みの際は当社書式での申し込みのみ受け付けております。それにより、複数枚購入申込書を受領しても比較しやすく、売主様が売却先を選びやすくなります。
- 【ルール4】申込みは事前審査承認書(フラット35利用の場合は本承認書)とセット
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* 【ルール4】は買主が一般のお客様の場合のルールです。不動産業者様が直接買取される場合は【ルール4】は不適用です。
購入申込書は銀行事前審査書類(フラット35利用の場合は本承認)とセットでの受付になります。承認については、口頭の承認ではなく、承認書(書面)が必要です。
銀行事前審査の承認書は当該マンションでの事前審査承認書のみでの受付になります。
他物件での事前審査承認書では受付いたしませんので、ご注意ください。当該物件での事前審査承認(フラット35利用の場合は本承認)が出ていない状況で申込みしていただいても、購入申込書の受付自体をいたしませんのでご了承ください。
上記は、現金の場合は関係ありません。
現金の場合は預金残高の証明書などエビデンスを併せて提出ください。申込みいただく場合の必要書類☑ 購入申込書書のみの提出
→ 受け取りません☑ 購入申込書+事前審査承認書
→ 申込み受付☑ 現金の場合は、購入申込書(+エビデンスの提出)
→ 申込み受付ルール4・意図一般的には購入申し込みが先で、申し込み後は商談中となり売却自体が一旦ストップします。この場合、住宅ローンの融資承認が出てスムーズに売買契約になれば売主に不利益はないですが、住宅ローンに落ちてしまうと申し込み者は購入できなくなり、商談解除・売り直しとなります。この間おおよそ1週間~2週間。売却自体が止まってしまうため、売主の不利益になることもあります。
売る仲介では上記の不利益の可能性を回避するため、購入申し込み時に購入申し込み書と併せて融資承認書の提出をお願いしています。衝動的な申し込みの防止、融資の不承認による販売機会の損失回避、確実な売買契約締結のために、購入申込書と事前審査承認書をセットで申し込みいただいています。
なお、事前審査に必要な書類は物件資料請求時に全て客付不動産会社にお渡ししています。購入意欲の高い検討者の場合は客付け不動産会社営業マンの説明のもと、事前審査済みで内覧会に参加されます。
- 【ルール5】同日の申込みはすべて同順位
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同日00:00:00-23:59:59までは同一順位。
同日の買付証明書には一番手・二番手の区別はありません。
別日の購入申込書は順位付けあり(後順位になります)。
例1)同一日に複数の購入申込書を受け取った場合① 4月1日13時 A社のお客様の購入申込書
② 4月1日23時 B社のお客様の購入申込書を弊社が受け取った場合、①②どちらも同順位(いわゆる1番手)です。
例2)別日に購入申込書を受け取った場合① 4月1日17時 A社のお客様の購入申込書
② 4月2日7時 B社のお客様の購入申込書を弊社が受け取った場合、
一番手 A社のお客様の購入申込書
二番手 B社のお客様の購入申込書
と順位付けします。ルール5・意図一般的に購入の優先順位は、購入申込書(買付証明書)を元付不動産会社が受け取った順番です。1分でも1秒でも早ければ、先の順位になります。
ただルール1でもお伝えした通り、元付不動産会社へ購入申込書が届く経路は様々です。内覧時に購入申込書を記載していただきその場で受け取って会社に戻ると、その前の時間にFAX で別の会社から購入 申込書が届いていた、ということはよくあります。
この場合、どなたが一番手になるかは一般的にブラックボックスになっており元付会社の営業マン次第なのですが、その行為が必ずしも売主の利益になるわけではありません(不動産会社の利益につながった行動をされるかもしれません)。そのため、売る仲介ではその日中の申し込みは全て同順位として、全ての購入申込書を売主様にお渡ししております。
- 衝動的な申し込みによる交渉を防ぐ
- 申し込みはあたってじっくり考えてほしい
と考えています。
- 【ルール6】同順位の申込みが複数あれば売主が買主を選ぶ
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【ルール5】のとおり、同日に複数の申込みがあった場合は、売主が買主を選びます。
値交渉について買い上がりなどの連絡をこちらからすることなく、お断りすることもございます。
(この場合『売主が他の方の申込みを選んでいる』ということです)例)物件価格2,800万円 「同日」に買付を受け取った場合① 4月1日13時 C社の2,700万円の購入申込書
② 4月1日21時 D社の2,800万円の購入申込書が弊社に届いた場合、①②の両方とも購入申込書を売主へお渡しします(同日なので順位付けなし)。
仮に売主が②21時の2,800万円のD社を選んだ場合、①13時の2,700万円のC社へは買い上がり提案の連絡はなく、いきなりお断りのご連絡をいたします。
例)物件価格2,800万円 「別日」に買付を受け取った場合① 4月1日13時 E社の2,700万円の購入申込書
② 4月2日21時 F社の2,800万円の購入申込書上記で弊社に届いた場合、①②両方の購入申込書を売主へお渡しします。
仮に売主が② 4月2日21時 F社の2,800万円の購入申込書を選んだ場合、① 4月1日13時 E社の2,700万円の買付証明書へは買い上がり提案の連絡をいたします。
①E社のお客様が買い上がりをする場合 → ①E社のお客様に(2,800万円)
①F社のお客様が買い上がりをしない場合 → ②F社のお客様へ(2,800万円)複数申込みが入った場合複数申込みが入った場合、
- 購入希望価格
- その他条件
- 引渡し期日
- 手付金額
などを総合的に比較して売主が買主を選びます。
*条件合意して契約予定となっている場合、上記は適用されません
*選ばれなかった場合の理由はご説明しておりません
ルール6・意図一般的には、価格交渉のある1番手の後に価格交渉のない満額で2番手の申し込みがあると、価格交渉のある1番手に「満額で申し込みが入りましたが、買い上がれますか」と元付仲介会社が確認します。買い上がりを選択すれば1番手が満額で購入することになりますが、買い上がりをしなかった場合は2番手に順番が回ります。
と、このようなやり取りがあるのですが、そもそもこのやり取り自体が売主の利益になっているかは疑問です。
売る仲介では、購入申し込みは一発勝負、オークションのような仕組みを事前にお伝えしています。
価格交渉をすれば買えなくなるかもしれないという可能性を伝えることにより、満額での申し込みの可能性を高めています。 - 【ルール7】申込み後(契約前)は物件の再内見はできません
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申込み後売買契約日まで物件の再内見はできません。
申込み後、売買契約日までに再内見を希望される場合は、必ず商談解除となります。
購入申込み後売買契約前に再内見を希望の場合は、一度商談解除(2番手がいる場合は後順位に繰り下がります)になります。
次回内覧会で再内見後に再度申込書を提出ください。
*売買契約後は、例えばリフォーム等のためのお部屋の立ち入りはもちろん可能です。
ルール7・意図購入申し込みを受領後、契約内容の合意となれば売買契約日が設定されます。仲介会社は売買契約日に向けて書類を作成するのですが、まれに売買契約日設定後に再度物件を内覧したい、と客付不動産会社にお願いされることがあります。
不安箇所・不明箇所の確認をしたいというのが、購入申込者の意図なのですが、売る仲介ではこの場合必ず商談解除となります。商談解除の効果として、
- 2番手がいれば繰り上がり(解除した人はもう買えない)
- 2番手がいなければ、商談解除となり再度内覧会を開催(欄を希望の場合は再度内覧会に申し込みいただく)
となります。
このルール7を事前にお伝えしておくことによって、衝動的な申し込みを防ぐ意図があります。
- 【ルール8】すでに条件合意し契約予定となっている場合、受領した購入申込書は売主へ報告いたしません
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満額以上での申込みなどによって、すでに条件合意している売買契約の妨害を防ぐため、「契約予定」となった場合は以後受領した購入申込書は売主へ報告いたしません(当社にてお預かりいたします)。
契約予定の申込みが破談になった場合のみ、ご連絡いたします。
購入申込書の送付前に必ずLINEにて販売状況の確認をお願いいたします。
ルール8・意図売買条件の合意後は売買契約締結日が設定されます。締結日の設定はレインズを通して不動産会社には「契約予定」と告知いたします。
通常、契約予定となれば、客付不動産会社からの内覧の依頼はお断りするのが一般的ですが、ごく稀に契約予定となってから購入申込書を受領することがあります。